当局は申請者の権益を守ために、裁判所による権利侵害訴訟の審理の時限を早めるため、明日(12/1)から特許法第90条第3項:「摘発事件における権利侵害訴訟事件の審理者に関連権利侵害訴訟事件については、特許責任機関は優先的に審査しなければならない。」,と規定する。そのために一般に特許摘発事件における権利侵害訴訟事件の審理者は、当該事件を優先的に審査する。
特許庁HPから申請書をダウンロードし提出することで受理される。また、手数料などは不要である。
(略)
以下、原文
当局は申請者の権益を守ために、裁判所による権利侵害訴訟の審理の時限を早めるため、明日(12/1)から特許法第90条第3項:「摘発事件における権利侵害訴訟事件の審理者に関連権利侵害訴訟事件については、特許責任機関は優先的に審査しなければならない。」,と規定する。そのために一般に特許摘発事件における権利侵害訴訟事件の審理者は、当該事件を優先的に審査する。
特許庁HPから申請書をダウンロードし提出することで受理される。また、手数料などは不要である。
(略)
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