特許庁は出願人がインターネットを利用して審査官に面談を申し込むことができる制度を取り入れたと明らかにしました.

今までは出願人が特許庁業務時間の中に電話を通じて面談申し込みができたが、これからはいつでも特許庁ホームページを通じて審査官に面談を申し込むことができるようになりました.


新たに施行される面談制度は先に面談を願う出願人が特許庁ホームページに開設された審査官面談コーナーに出願人の氏名(名前), 連絡先, 特許出願番号, 面談を希望する審査官名などを入力すれば申し込み内容がリアルタイムで該当の審査官に伝達され, 審査官はこれを確認して直ちに出願人に連絡して面談日程を定めるようになります.

審査官が出張などの理由で席をはずす場合にも携帯電話文字メッセージを通じて面談申し込み事実が伝達さ、 週末にも面談申し込みを受け付けて月曜日午前に審査官が出願人に連絡するようになります。

また, 出願人は審査官面談コーナーに面談の時に必要な説明資料を登録することができるし,、審査官はこれをあらかじめ検討して面談に応じることで出願人との面談にもっと充実になることができるし, 出願人は資料説明に必要な時間を節約することができます。


特許庁はまず電気電子分野の出願人を対象で示範実施をした後に, 今後のすべての分野の出願人たちで対象を拡大する事にしました。


以下原文です。

http://kipo.news.go.kr/warp/webapp/news/view?section_id=mv_sec_1&id=ed31a4a688eb1cdff3da3924&list_op=YTo3OntpOjA7czo1OiJsc3RvcCI7aToxO3M6MTg6Im5ld3NfbGlzdF9tdl9zZWNfMSI7aToyO3M6MTc6InJlc2VydmVfZGF0ZV9kZXNjIjtpOjM7aTowO2k6NDtpOjE1O2k6NTtpOjEwO3M6MTA6InNlY3Rpb25faWQiO3M6ODoibXZfc2VjXzEiO30%3D