特許制度が発明者に便利になるように改善し、特許権の保護と活用が促進される見込みです.
特許庁は顧客感動の特許行政具現が必要だという認識の下で、
発明者の便宜増進と審査品質向上のための特許法と実用新案法改正案を推進していると明らかにしました.
改正案の主要内容をよく見れば, 現行制度下では特許出願の時に必ず特許権の保護範囲である特許請求範囲を提出するようにしていて, 発明者が自分の保護範囲を緻密に記載するのに時間的な困難があったが, 特許請求範囲提出を出願後審査請求の時まで, 長くは 1年 6月まで猶予するように改善し、発明者が十分な時間を持って特許請求範囲を作成するようにするというのです.
また, 発明者が自分の発明に対する特許可能可否をより易しく分かるようにするために審査官が拒絶理由を通知する時には請求項別で拒絶理由を具体的に記載するように義務化する予定です.
同時に, ‘発明の詳細な説明’に発明の目的, 構成, 效果を記載するようにした以前の記載要件を廃止して, 外国の記載要件と一致させることで発明者自ら便利に記載するようにしただけでなく国際出願の時に発明の詳細な説明をまた作成しなければならない負担も緩和しました。
特許庁は今度改正案の施行時期を ‘07年 7月 1日路計画しているし, 今後とも発明者に便利な特許制度を持続的に用意することで質の高い知識財産の創出のための基盤を強化すると明らかにしました.
(以下原文です。)