台湾の知財高裁について、特許庁HPに記事が紹介されてます。


以下原文です。

http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=11324&from=board


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経済部-知恵財産局は知恵財産裁判所に協力するために、現行の商標行政を修正して救済制度を救済を設立することを予定している。

簡便に行政の1段階で救済して、三方訴訟方式を改善し、合議協議方式によって事件を審理することを構築する。


知識経済時代に従って、知恵財産管理、運用と保護はすでに新しい経済として時代的な産業を呈しており、国際競争力獲得手段として、一層、専門司法と産業界とが協力し迅速で、有効に知的所有権紛争を解決し、権利保障と救済を実行する。


司法院は2006年の4月に「知的所有権の裁判所の組織法」と「知恵財産事件の審理法」を立法院に審議してもらって、そして翌年(2007年)に専門裁判所を創立する予定である。ここで関連知的所有権の民事、刑事と行政訴訟事件を審理する。


(略)