規定:特許申請費、審査料、年金(その年特許権を授与してから3年内の年金)、および再審の費用について、申請によって減免することができる。
しかし申請者あるいは特許権者の個人年収が25000人民元を超える、あるいは減免手続きの必要用件を満たさない場合、特許管理局は減免申請を許可しない。
規則:申請者あるいは特許権が個人の場合は、減免の申請によって出願費用、審査請求費について85%となり、発明特許出願維持費および再審査費について80%とする。
申請者あるいは特許権の人為的な部門の、願い出る速度を緩める納める70%の申請費、発明する特許出願審査する費年とかかるおよび60%の発明の特許出願維持するかかって再審するかかる。
2名の個人あるいは2つの単位の共同特許申請の場合は、出願費用、審査請求費について70%となり、発発明特許出願維持費および再審査費について80%とする。
2つあるいは2つ以上の単位での共同特許申請の場合は、これらの費用減免処置はない。
以下、原文です。
http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/ywdt/200611/t20061108_116474.htm