特許庁は出願人が特許, 実用新案, デザイン及び商標を出願して, 出願以後に出願人の都合で変更されるとか、出願内容が間違って出願を取下げ、またはあきらめた場合に出願の時に納めた出願料及び審査請求料を全額返却する制度を取り入れて施行する事にした。


この制度が導入・施行される場合, 出願人が出願の時に納めた出願料及び審査請求料を返してもらうためには出願後 1ヶ月以内に特許出願を取下げまたはあきらめなければならない.。

ただ, 出願人が優先審査を申し込んだ場合には先行技術調査などの行政手続きが進行されるため、出願の時に納めた手数料及び審査請求料を返してもらうことができない。


この制度を導入・施行するために特許庁は特許法など関連法改訂を 2006年度定期国会で推進した後 2007. 7. 1.以後の出願から適用する予定だ.


この制度を導入・施行することで, 出願に対する審査開始の前に出願人が不必要な特許などに対して奮って出願を取下げまたはあきらめるようになって審査件数が実質的に減少される結果をもたらして特許などの審査処理期間短縮に役に立つことと予想される。


また, 出願人が事情変更などで自ら出願を取下げまたはあきらめた場合に納めた出願料及び審査請求料に対して全然返還受けることができない現行制度と違い、既に納めた出願料及び審査請求料を返還受けることができて出願人の満足度向上に寄与する。


以下原文です。

http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.press1.BoardApp&c=1003&seq=6497&board_id=press&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m05_02_02_01&sdate=&edate=&start_dt=&end_dt=&searchKey=1&searchVal=&keyWord=&keyWord =