2006年8月25日、米国ニュージャーシー州連邦地方法院は2002年1月の日本の松下電気(Matsushita Electric Industrial Coについて. Ltd.)サムスンの電子(のSamsung Electronics CoLtd)を訴えた事件は判決を作り出して、被告が原告のDRAM特許を侵害していないと思っている。
裁判所は同時に2002年11月に松下に対するサムスンの反訴訴訟を棄却した。
2002年1月、松下はサムスンが3件のDRAM技術の特許を侵害することを非難して訴えて、3億ドル賠償を請求した。
サムスンは相前後して2002年に11月、2005年9月、2005年12月に米国ニュージャーシー、ロサンゼルスとテキサス州連邦地方法院に訴訟を提起し、松下がDRAM関連している特許を侵害することを非難して訴えた。一方、松下も途切れなく、サムスンに対して類似訴訟を出している。
今回は双方の特許の大戦の中の1つの小さいラウンドの判決であり、戦火は今なお継続している。
以下、原文です。
http://www.sipo.gov.cn/sipo/xwdt/gwzscqxx/2006/200609/t20060929_111989.htm