1. 改訂理由

★実用新案制度が特許制度と同じく審査の後登録制度に変更されて実用新案登録出願に優先審査制度が導入するによって関連事項を考試に反映する
★特許法施行令-この改訂(2006. 10. 1. 施行予定)になって優先審査の対象に特許庁長が外国特許庁長と優先審査することに合議した特許出願が追加されるによってここに関する具体的要件事項を規定する
★実用新案法施行令-この改訂(2006. 10. 1. 施行予定)になって実用新案登録出願に対するまず審査対象が追加に規定されるによって関連事項を考試に反映する


2. 主要内容

★2006年 10月 1日以後出願された実用新案登録出願に対してまず審査申し込みが可能なのか否かを明確に規定する
★特許庁長が外国特許庁と優先審査することに合議した特許出願は日本に最初で特許出願をした後に同一発明を大韓民国に特許出願した場合として日程要件の証拠書類を添付した場合を明確にした。
★出願と同時に審査請求をしてその出願後 2月以内に優先審査の申し込みがある実用新案登録出願がまず審査対象を明確にした。


以下原文です。

http://www.kipo.go.kr/kpo2/user.tdf?a=user.news.announce.BoardApp&board_id=announce&c=1003&seq=6414&catmenu=m05_02_01_03