特許審判の当事者はこれから意見要約表を審判部に提出することで事件に対する自分の意見を明確に伝達することができるようになった。
特許審判院はこのような意見要約表提出制度を施行することで事件が迅速で效率的に処理されるようにすると明らかにした。
意見要約表と言うのは新しい意見と証拠の提出可否、以前主張の撤回可否、当事者の核心主張などを記載した要約表として, 審判当事者が事件意見書とともに提出するものだ。
今まではこのような制度がなく、当事者が自分の意見を要約して明確に提出しにくかったし, また、審判部も当事者の核心主張を把握しにくい場合が発生した。
このような問題点を解決するために, 特許審判院は 2006年 9月から審判事件に対する意見書に意見要約表を添付して提出するようにした。
また, 権利範囲確認審判では権利範囲を確認しようとする対象発明が実際に実施されているのか可否が審判の主要争点になる点を勘案して ‘確認対象発明の実施可否意見要約表’を提出するようにした.
このように特許審判院が意見要約表提出制度を施行するようになれば, 当事者は事件に対して明確な意見提出が可能になって, 審判部は当事者の意見を明らかに把握することができて, 審判が迅速で效率的に進行されることができることで期待される。
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