-労・使共存のために職務発明補償規定導入必要 -

最近 ‘青色発行ダイオード’の 発明に対する 200億円:職務発明補償金支給訴訟で世間を賑やかにさせた日本のNakamura syuuji教授の 2審で東京高裁が提示した約 8億円(80億ウォン)の仲裁とされた職務発明に対する関心が高くなっている。


職務発明と言うのは, 従業員等が職務に関して発明した性質上、使用者等の業務範囲に属する発明のことを言って, 使用者等が権利を承継した場合に発明者である従業員等は補償金を受けることができる権利を持つ。


最近、我が国でも携帯電話文字入力方式に関する訴訟を含め、退職した発明者たちが主軸に職務発明訴訟が増加している。

これは企業の内部補償基準による補償金額が発明の価値に比べて法外に不足して支給されているために発生する。


我が国の, 全体特許出願の中で職務発明の占める割合が ‘05年 84.6%にのぼるなど職務発明が技術革新で占める比重がますます増大されている。


しかし, 5社企業の中で 1社企業だけが発明者に補償金を支給するなど職務発明補償実施企業は 20.1%(’05年職務発明実態)に過ぎず、今まで民間の職務発明補償制度化水準は充分でなかった。


ここに特許庁は今年 9月 4日から施行される改訂職務発明制度をきっかけに、対国民説明会, 広報動画製作及び訪問説明会など多様な広報計画を樹立し民間に職務発明補償制度が活性化し定着されるための支援施策を用意、施行中だ。


これは今度改訂が事実上の全面改編に当たり、改訂制度の内容と主旨を企業などが正しく理解され, さっそく規定などに反映するように支援することで職務発明補償規定が内部的に用意されていないとか, 職務発明補償金額が不合理な場合に使用者, 従業員、皆一定部門不利益を受けることができるからだ。


特に, 使用者と従業員が十分な協議, 意見聞き取りなどの手続きを通じて、決定・支給された補償金額に対してはその後紛争が発生しても, もう支給された補償金額に対して、法院はこれを尊重する。改訂法に充実だったら企業らは追加で補償金を支給する必要がない。

したがって企業らは紛争を前もって予防するために改訂法によって内部規定を改訂・制定することが必要だ。


サポート施策の主要内容では,

今まで実施した対国民説明会及び改訂職務発明制度の説明パンフレット製作・普及以外に今年 12月まで中小企業などに直接訪問・説明する “訪問説明会”を持続的に実施し、放送媒体を活用した企画プログラムを製作して一般国民に職務発明補償制度の認識を向上させ, 別途の広報動画を製作して普及する予定だ。


特に, 全国経済人連合会, 韓国経営者総協会, 産業技術振興協会, 大学技術移転協会などと協調して所属会員社たちに職務発明制度の導入の必要性及び改訂法の主旨を正確に伝達し、

特定顧客を対象に定期的な政策広報電子メール(PCRM) 送付及び関係団体の発行雑誌にも改訂法の内容を載せて職務発明補償制度の必要性を広く広報する予定だ。


このように研究活動を通じて発明を新たにつくる民間企業, 大学, 公共研究所で内部的な職務発明補償規定を新しく制定、 改訂運用することで労・使が共存することができる土台を用意されるのを期待している。


以下原文です。

http://www.kipo.go.kr/kpo/kor/index.jsp