□ 非常時を備えた特許微生物複製本の保管規定用意
o 寄託機関長は特許微生物を別表1の要件を取り揃えた保管施設に保管するようにする。(第3条1項改訂)
o 寄託機関長は特許微生物の毀損に備えて別表2の要件を取り揃えた別途の保管施設に特許微生物の複製本を保管し、迅速な復旧が可能になるようにすること(第3条4項新設)
□ 特許微生物の保管期間明示など
o 「特許手続上微生物寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」で規定している保管期間(最小 30年, 最近の分譲日から 5年)を明示
o 保管期間満了後特許微生物の処分など (第4条新設)
□ 寄託機関名称変更による改訂事項
o 韓国生命工学研究院の 「遺伝子銀行」を 「生物資源センター」に変更して, 農村進興庁の 「農業科学技術院」を 「韓国農業微生物資源センター」に変更(第2条改訂)