13日、特許庁によれば, ベトナムがマドリード議定書に加入するによって国内企業が我が国の特許庁を通じる国際商標出願制度を活用することでベトナムに商標を出願する效果を得ることができる道が開かれるようになったと明らかにした。


従来はベトナムに対する商標出願についてはベトナム特許庁に現地代理人を通じて直接出願する方法しかなかったが, マドリード議定書手続き「マドリッド・プロトコル」が適用されれば我が国の特許庁を通じてベトナムに商標を出願することができるようになる。


この場合出願された商標に対してベトナムで拒絶事由がない限り現地代理人を先任する必要がないという点で時間と費用が非常に節減されることはもちろん我が国の特許庁を経由するので言語のため発生する点でも相当部分解消される。


マドリード議定は一つの出願書で最大 68ヶ加盟国を指定して出願することができる「多国家1商標出願制度」として我が国は 2003年 4月 10日から業務を開始しており、ますますその利用率が増加する国際商標出願制度である。


特に, 最近ベトナムでの韓流ブームにより韓国・ベトナム間交易量が増加するによって我が国の製品に対する人気が急上昇した。しかし、現地ベトナム人たちがわが国の企業商標を無断に盗用していたオリオン社-チョコパイ事件のように韓国・ベトナム間で多数の商標紛争が発生している。


以下原文です。

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf