特許庁考試第2006 - 3号
特許協力条約による国際出願手数料の金額及び納付の要領の中で一部改訂
特許協力条約による国際出願手数料の金額及び納付の要領(特許庁考試第2005-29号)中一部を次のように改訂 ・ 告示する.
2006年 3月 2日
2. 調査料
1.オーストラリア特許庁を国際調査機関で指定する場合 885,000ウォン
2.日本特許庁を国際調査機関で指定する場合 841,000ウォン
特許庁考試第2006 - 3号
特許協力条約による国際出願手数料の金額及び納付の要領の中で一部改訂
特許協力条約による国際出願手数料の金額及び納付の要領(特許庁考試第2005-29号)中一部を次のように改訂 ・ 告示する.
2006年 3月 2日
2. 調査料
1.オーストラリア特許庁を国際調査機関で指定する場合 885,000ウォン
2.日本特許庁を国際調査機関で指定する場合 841,000ウォン