- ‘最新判例動向易しく接近’, 法令解釈の道案内役目 -
→ 商標紛争解決及び備えのための基礎資料で活用価値高くて
特許審判院は商標審判紛争に関する最新判例動向を利用者たちが易しく近付いて閲覧することができるように “商標判決文要旨集”を発刊した.
判例は法令解釈の道案内役目をすることで今度 “商標判決文要旨集” 発刊を通じて利用者たちが早い易しく近付いて閲覧することができるようになることで商標権紛争解決及び備えをするための基礎資料としての活用価値が高いことと見込まれる.
今度発刊された “商標判決文要旨集”は最新(2005年 1月から 12月まで) 商標審判事件約 300件を主題別・文別で整理したことで, その代表的な例で, “チョパンたこ” 商標は釜山凡一洞一帯のチョパン(朝鮮紡織株式会社の略称) 前地域で由来したたこ料理を指称する言葉に広く汎用化されて誰も使うことができる商標と言った判例, “ミニホームページ” 商標は小さいという意味の ‘ミニ’とホームページの一般語である ‘ホームページ’の合成語としてインターネット上で個人が使う保存用量が少ないホームページを総称する商標として個人に独占登録されることができない商標と言った判例, “ZEUS” 商標は ‘ツァイス’に呼称されるドイツの光学精密機械製造会社の先行商標である “ZEISS”と称号が比喩者して登録が可能だと言った判例, お菓子類に登録された “ORION STARCRAFT” 商標はコンピューターゲームソフトウェアで広く知られた “STARCRAFT” 商標を否定した目的に模倣して登録されたので無效とされなければならないと言った判例などがある.
特許審判院関係者は “今度商標判決文要旨集発刊が気難しい商標権紛争において法令解釈の道案内としての役目を少しでもするのを期待する.”と “今後とも審判制度を先進化して特許紛争を早期完了することで国民便宜のための特許審判院で生まれかわるために力をつくすと.”と明らかにした. 一方本の資料は審判員ホームページ及び知識管理システムに載せて請願人などが活用するようにする方針だ.
韓国特許庁HPより。(2006-02-15 )