一部確定登録制も導入で紛争解決短縮

特許審判院は国民便宜増進のために審決または判決に対する一部確定登録のための詳細施行手続きを用意して, 今年 1月以後(その以前の場合は法院に係属中の事件に限り)の無效及び権利範囲確認審判の審決に対して適用する。

一部確定登録制度と言うのは, 複数の請求項(デザイン対象物品, 指定商品)を対象で審判が請求されて審決後一部の請求項に関して審決が確定された場合, その一部請求項に対する審判結果をまず登録して紛争の早期終決をはかる制度だ。

特許審判院が発表した一部確定登録詳細施行手続きによれば、特許法院から審決取り消し訴訟申し立て通報を受けた場合、特許審判院で一部確定登録事項なのか可否を確認した後に一部確定登録事項の場合これを先に登録して, これと関連審決の一部のみを取り消す判決が確定された場合にも該当の取り消し判決の内容から一部確定登録事項を確認して登録するようにするのだ.

また, 特許法院判決の中で一部請求項に関する部分だけ最高裁判所に上告申し立てされた場合においても,上告申し立てされないあげく一部請求項に関して当事者が法院から一部確定証明書を発給受けて特許審判院に受け付ければ, 確認後登録するようにする方針だ。

詳細施行手続きが用意される以前には, 事件一部に対する確定審決があって事実上紛争が終決されたもの、その審判結果が適時に登録原簿に登載されなくて関連知的財産権紛争の長期化される恐れがあった. 一方, 権利者は自分の権利を早期に活用することができなかっただけでなく, 無效に確定された一部請求項に対しても登録料をずっと納めなければならない問題点があった.

今後の改善した制度が施行されれば, 事件全体が確定される時点では初めて審判結果が登録原簿に登載されるによって発生する現行問題点が大幅に改善する見込みだ。 ひいては一部請求項に関する無效可否などが訴訟段階別で適時に公示されることで, 第3者及び当事者としては一部確定された審判結果を早期に活用することができるようになるし, 登録料の不当賦課も解消されることで期待される.


以下原文です。

http://kipo.news.go.kr/warp/webapp/news/view?section_id=tmp_sec_5&id=784ab4bd452228448967847f