特許法律構造事業大幅拡大施行


特許庁は知識財産権を保有した国民基礎生活保障受給者, 障害者, 小企業などが特許紛争に巻き込まれた場合審判及び訴訟費用を支援してくれる特許法律構造事業を大幅に拡大実施することにした。

国民基礎生活保障受給者, 障害者, 小企業などは時間と費用を投資して獲得した知識財産権を侵害されてからも経済的に難しい都合のためまともに対応することができなくて被害を受ける事例がたくさんあり, 特に特許紛争の場合紛争当事者が大企業または外国企業の場合が多くて困難の加重される場合が少なくない実情だ.このような社会的脆弱階層と小企業の知識財産権保護のために特許庁は 2001年から特許法律構造事業を施行しており、特に, 去年には関連予算が早期に消尽されるほどに事業に対する関心が増加されて来た。

今年からは増えた需要を反映して去年 1億ウォンだった支援予算を 7億 6千万ウォンに大幅に拡充した。 国民基礎生活保障受給者など特定の社会的脆弱階層以外にも経済的事情で訴訟遂行が困難な月平均収入 220万ウォン以下の個人発明家も支援受けることができるように支援対象を拡大した。


支援対象は特許・実用新案・デザインが登録されている国民基礎生活保障受給者, 国家有功者, 障害者, 学生, 小企業, 零細個人発明家だ. すべての特許法律事務所に申し込みが可能で大韓弁理士会や全国地域知識センター(32個)でも申し込むことができる。

申し込みに対しては大韓弁理士会特許法律構造審査委員会元会で共益的波及効果, 申請者の経済的事情, 勝訴可能性可否などを勘案して審判または訴訟遂行可否及び支援規模などを決める。審判に対しては 200万ウォン, 訴訟に対しては 500万ウォンまで支援が可能であり, 紛争で勝訴した場合該当の代理人に支援金額の 50%が成功礼金に支給される。


<整理> 特許庁政策広報チーム イ ホンソック


以下原文です。

http://kipo.news.go.kr/warp/webapp/news/view?section_id=tmp_sec_1&id=adddadb8609ffed7cc5135fb