韓国特許庁は2006年から特許審判に導入する集中審理制の詳細施行手続きを発表した。
集中審理制は事件の当事者から主張と証拠を一度に提出を受けて短期間に集中して審理することで速かに決断を出すための制度であり、 2006年 1月から権利範囲確認審判事件とまず審判事件から適用する予定だ。
特許庁が発表した集中審理詳細手続きによれば, 特許審判が請求されれば 15日以内に必須事項などが記載したのか可否に対する方式審査を完了して, 1ヶ月内にはまず審判決定通知書を当事者に発送して答弁書をさっそく提出するようにした.。
当事者が 2ヶ月内には答弁書を提出するようにするためにやむを得ない事由ではなければ 1回以上の答弁書提出期間延長は許容しない方針だ。
また, 2ヶ月目には審判請求が利害当事者によって提出されたか否か, 確認しようとする特許発明をまともに特定して記載したのか可否を検討して誤った審判請求に対しては補正を要求するようになる。
答弁書が受付されれば 3ヶ月目には追加的な審理進行可否を検討して必要な場合は該当事者を特許審判廷に出席させて口述審理を開催することで争点を早期に整理して, 4ヶ月目には原則的に審決を完了するようにする方針だ。
このような集中審理制が導入すれば, 不利な当事者が故意的に事件を引き延ばさせようとする意図を前もって遮断するようになって, 職権審理を強化することで審判結果に対する信頼性が高くなって, 平均 6ヶ月以内に特許審判を処理することができることで期待される。
特許庁は来年度の施行結果を土台として集中審理対象事件の範囲を徐徐に拡大する予定だ。 集中審理制導入といっしょに特許権の侵害可否を争う権利範囲確認審判事件の效用性をもっと高めるための方案も一緒に施行される。
今までは特許審判院が権利範囲確認審判を通じて特許侵害可否に対する結論を下しても, 法院で訴訟進行中の発明と特許審判院で扱った発明が等しいのか可否をわからないから法院や検察が特許審判結果をそのまま利用することができなくて権利範囲確認審判の效用性に疑問が申し立てられて来た。
このような問題を解決するために特許庁は来年から権利範囲確認審判を請求する時、請求人が確認しようとする発明を自分が実施しているのか否か, 法院または検察に特許侵害訴訟中の発明と等しいのか可否を審判請求書に記載するようにして, これを特許審判院が審理することで特許審判の結果を法院や検察が直ちに利用するようにする方針だ。
このように特許審判に集中審理制を取り入れて事件を速かに終結し、 権利範囲確認審判で侵害訴訟中の発明と等しいのか可否を心理することで権利範囲確認審判の效用性をもっと高めるようになれば, 来年からは特許審判に対する顧客満足度が画期的に向上することで期待されている。
<お問い合わせ> 特許審判院審判行政チーム イム ホスン事務官 042-481-8206
<整理> 特許庁政策広報チーム イ ホンソック