台湾では日本のように弁理士試験によって弁理士資格を得るという制度ではなく、弁護士、会計士、技術士などが申請登録によって資格を得ることができるという制度です。

今回、制度改正について行政院の草案が発表されました。(2005/12/14)


一、特許師(弁理士)は国家試験を通じて合格してそして証明書を擁しなければならない

二、訓練は特許師が職を完成するべき前に行い、弁理士会に登録して参加して、執業が始まる

三、特許師は事務所型の形態で業務を実行するべき

四、特許師は自律責任を負うこととなる。

五、特許師は法に反する事例があった場合は懲戒を受けるべきだ

六、無資格者は処罰しなければならない

七、一定の資格の条件を備えた特許代理人は特許試験の全ての科目試験免除になることを申請しなければならない

八、すでに特許代理人の証明書を擁した者は、引続き特許の取扱業務を代行しなければならない。


特許代理人の権益保護について、草案第36条の決定で、すでに特許代理人の証明書者は許諾を得て証書を受け取った後に、依然として執業を継続することができる。

統計を通じて(台湾歴)94年11月までに、特許代理人の証明書者の合計は7780人を擁し、しかしその中に実際に従事しており、各特許業務者を申請する者は約470人だけあって、草案の第33条の決まりに従って、この470数人は特定の資格に合致する者のようだ。

例えば、特許代理人の証明書は技師、律師(弁護士)或会計士であって、特許業務を3年以上を代行する者に従事して、法律専門と技術の高等試験である弁理士試験について全ての科目試験免除になることを申請しなければならない。現行、資格を有する業者は特許師(弁理士)管理体制に組み入れられることで、特許師の業務を早く創立することができることに役立つことを定めると共に、本体制を早く運営させて、申請者の権益を確保するで、申請者に特許代理人に対して更に信用させることができて、そしてもっと多く競争力の発明の特許出願事件を備えることを引きつけることができて、それによって我が国の産業の技術が進級することを促進することができるため、我が国の産業の競争力を昇格させることができる。


※台湾歴=西暦2005年は民国94年です。


台湾-經濟部智慧財產局HPより、以下原文です。

http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?wantDate=false&otype=1&postnum=8493&from=board