裁判で「○○万円支払え」という判決が出ても、債務者の財産が不明である場合は徒労となってしまう。

 その為、令和元年の民事執行法が改正され、債務者の財産を調査する手段として,「財産開示手続」が強化され、「第三者からの情報取得手続」が創設された。

 「第三者情報取得」は、債権者が債務者の不動産に関する情報、預貯金・振替社債等に関する情報及び勤務先に関する情報について、それぞれ第三者から情報を取得する手続である。

 不動産情報は登記所、預貯金情報は銀行及び証券会社。勤務先情報については市町村・厚生年金保険の実施機関から取得する。
 
 財産開示手続は、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続で、債務者が裁判所に出頭し、自身の財産状況を開示する。財産開示の拒否、虚偽事項を開示した場合の罰則を強化された。

 債務者は、財産目録を提出したり、財産開示の期日に出頭しなかった場合、又、正当な理由なく財産開示を拒む場合には罰則を6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

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