電子記録債権の取扱いに慣れてきた社長さん。

ふと、思ったことがあるんです目


譲渡記録って、何だろう??


社長さん、
それは手形取引でいう、裏書きのようなものですよラブレター


電子記録債権って、そういうことも出来るんだヒヨコ


そういえば、
仕入先の大阪商店さんも、電子記録債権の利用をしていましたよねパソコン

試しに、電子記録債権の譲渡をしてみましょうDASH!


という訳で、
仕入先の大阪商店に連絡することにしましたラブレター


譲渡するのは、関西商店さんに対する債権ですか?
まあ、いいっすよパー


さてさて、
電子記録債権は、電子債権記録機関に「譲渡記録」の請求をして、電子債権記録機関が記録原簿に「譲渡記録」を行うことで譲渡することが出来ます。



それでは、神戸株式会社と大阪商店さんの立場で仕訳をしてみまっし。(^O^)/



例題1クローバー
神戸株式会社は、大阪商店に対する買掛金1,000円の支払いを電子債権記録機関で行うため、取引銀行を通して電子記録債権の譲渡記録を行った。


神戸株式会社メモ
(借)買掛金 1,000/(貸)電子記録債権 1,000


大阪商店メモ
(借)電子記録債権 1,000/(貸)売掛金 1,000



手形取引の裏書きをイメージすれば、難しくはないと思いますラブレター


譲渡する側とされる側。
両方の仕訳を押さえておきたいです本


ちなみに、
電子債権記録機関に「分割記録」の請求をすれば、電子記録債権を分割譲渡することもできます。



例題2クローバー
神戸株式会社は12月9日に販売した商品5,000円に対する電子記録債権のうち1,000円を、大阪商店に対する買掛金の支払いを行うために、取引銀行を通して電子記録債権の分割記録を行った。


(借)買掛金 1,000/(貸)電子記録債権 1,000



分割記録はこんな感じで、特に仕訳が変わる訳ではありませんハートブレイク

約束手形だと分割することは出来ないけれど、電子化されているだけあって融通が利きますねキラキラ