積送品が無事に売れて、仕訳も分かった社長さん。
だけど、それだけでは仕訳は出来ません
『いつ売れたのか』
それも重要な情報です
もし受託者が決算日に販売すると、その仕切精算書が届くのは数日後なので、仕訳日をどちらにするかで一年間の利益が変わってしまいます
そんなことにならないように、収益は実現主義の原則で認識するように決まっています。
その実現には2つの要件があって。。
①財貨または用役の第三者への移転
②その対価として、現金または貨幣性資産を取得すること
これらの要件を満たしたときに、収益として認識できます
通常は販売時に満たされるので、具体的に販売基準として適用されています
例えば、商品の予約を受けた時点で売上を計上すると、予約をキャンセルされてしまった場合は売上がなかったことになりますよね
だから、商品を提供して現金を受け取る権利が確実になったときに、売上収益を計上する訳です
それでは、委託販売を販売基準に照らし合わせてみましょう。
①受託者に商品を積送した日
②受託者が販売した日
③仕切精算書が到着した日
商品を第三者に渡して、その代金を回収する権利を獲得した日はいつですか?
②番ですよね
という訳で、
仕訳日は受託者が販売した日になります
だけど仕切精算書が到着した日を仕訳日にするほうが、実務的には楽ですよね
そこで、仕切精算書が販売するたびに届いている場合に限って、仕切精算書の到着日を仕訳日とすることが認められています
原則:受託者販売日基準
例外:仕切精算書到着日基準
そんな感じです
積送品の期末在庫や収益計上に関わってくる原則だけど、2級ではあまり関係ない論点だと思います。
そういえば、前回の記事で積送売掛金の回収をしていなかったので。。
例題
残高試算表
積送売掛金17,000円
委託販売の手取額17,000円が、当座預金に入金された
(借)当座預金 17,000/(貸)積送売掛金 17,000
いつも通りですね
勘定科目が違っても、することは同じです
この販売基準を意識しながら特殊商品売買に取り組むと、理解が深まると思います
だけど、それだけでは仕訳は出来ません

『いつ売れたのか』
それも重要な情報です

もし受託者が決算日に販売すると、その仕切精算書が届くのは数日後なので、仕訳日をどちらにするかで一年間の利益が変わってしまいます

そんなことにならないように、収益は実現主義の原則で認識するように決まっています。
その実現には2つの要件があって。。
①財貨または用役の第三者への移転

②その対価として、現金または貨幣性資産を取得すること

これらの要件を満たしたときに、収益として認識できます

通常は販売時に満たされるので、具体的に販売基準として適用されています

例えば、商品の予約を受けた時点で売上を計上すると、予約をキャンセルされてしまった場合は売上がなかったことになりますよね

だから、商品を提供して現金を受け取る権利が確実になったときに、売上収益を計上する訳です

それでは、委託販売を販売基準に照らし合わせてみましょう。
①受託者に商品を積送した日
②受託者が販売した日
③仕切精算書が到着した日
商品を第三者に渡して、その代金を回収する権利を獲得した日はいつですか?
②番ですよね

という訳で、
仕訳日は受託者が販売した日になります

だけど仕切精算書が到着した日を仕訳日にするほうが、実務的には楽ですよね

そこで、仕切精算書が販売するたびに届いている場合に限って、仕切精算書の到着日を仕訳日とすることが認められています

原則:受託者販売日基準
例外:仕切精算書到着日基準
そんな感じです

積送品の期末在庫や収益計上に関わってくる原則だけど、2級ではあまり関係ない論点だと思います。
そういえば、前回の記事で積送売掛金の回収をしていなかったので。。
例題

残高試算表
積送売掛金17,000円
委託販売の手取額17,000円が、当座預金に入金された
(借)当座預金 17,000/(貸)積送売掛金 17,000
いつも通りですね

勘定科目が違っても、することは同じです

この販売基準を意識しながら特殊商品売買に取り組むと、理解が深まると思います
