株式会社の発起人となった社長さん。


作成した定款(ていかん)の認証を受け、株式の発行を行いましたニコニコ


例題クローバー
神戸株式会社は、設立に際して株式100株を一株100円で発行し、全額払込みを受けて当座預金とした。



(借)当座預金 10,000/(貸)資本金 10,000



株式は会社が資金を集める手段です。
3級で言えば、経営者による元入れですニコニコ


という訳で、会社が株式を交付して得た資金は資本金となります¥


純資産なのもお馴染みですね~(‘o‘)ノ

ちなみに簿記3級で経営者が追加元入れをしたときの仕訳は、最初に出資したときと同じでしたよね。


株式会社も同じです。
設立時の株式発行と、増資を目的とした株式の追加発行ラブレター
その会計処理に違いはありませんDASH!



ところで、資本金。
会社法の規定により、払込み又は給付に係る額の2分の1を資本金として計上しないことができます。


例題2クローバー
神戸株式会社は、設立に際して株式100株を一株100円で発行し、全額払込みを受けて当座預金とした。
なお、資本金は会社法に規定する最低額とする


(借)当座預金 10,000/(貸)資本金 5,000
          /(貸)資本準備金 5,000



会社法で規定する最低額が2分の1だということは、覚えないといけませんDASH!


そして資本金としなかった部分は、資本準備金勘定(純資産)で仕訳しますニコニコ


会社法に規定する最低額と言われれば、2分の1。

割り勘、割り勘チョキ



とは言っても原則は、全額を資本金に計上しなければいけません¥
それもお忘れなくニコニコ


色々な手続きが終わって、無事に株式会社となりました家