福岡の飲酒運転ひき逃げ事故の判決が出ました。
結果は、業務上過失致死傷と酒気帯び運転で懲役7年6月
危険運転致死傷罪は適用されませんでした。
この事件のあらましを簡単に説明すると、
市の職員が飲酒運転して橋の上で追突し、相手の車が海に落ちる。
加害者はそのまま逃走。後に水を飲んで飲酒を誤魔化そうとした。
車の中に残された3人の子供は親の必死の救助もむなしく死亡。
本当にひどい事件でした。
子供を3人も失った親の悲しみは想像できないほどでしょうね。
飲酒運転は被害者の人生と自分の人生の両方を壊します。
こうした悲惨な事件を忘れないようにしたいものです。
今回の焦点となった危険運転致死傷罪ですが、
危険運転致死傷罪は「故意」の立証をしなければなりませんが、
これは内心にかかわる問題なので、適用は難しいようです。
飲酒運転は厳罰化して罰則が厳しくなっています。
現在の飲酒運転の罰則は、
・酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒酔い運転 25点 運転免許の取り消し(欠格期間2年)
・ひき逃げ 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※飲酒ひき逃げの場合最高で懲役15年になることも・・・
酒類の提供や車両に同乗していた人
・運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
・運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金