サイトの掲示板でも時々健康食品販売のマルチ商法などの宣伝の書き込みがありますが、
最近問題になっているのは薬事法違反です。
少し前には「アガリクス」がガンに聞くという宣伝をよく見かけました。
しかし、最近は聞きませんよね?
これは薬事法違反だからです。違法です。
最近の事件としては
健康食品販売会社「ハートライフ」(本社・札幌市)社長が「高齢者の健康不安に付け込んだ悪質極まりないもの」として懲役4年 罰金600万円、追徴金1000万円を求刑されました
被告らは高齢者4人に健康食品である「イチョウ葉エキスゴールド」62本を医薬品と偽って約190万円で販売。さらに同12月19日ごろ、同店で同じ4人に、同様にして「健長寿」106本を約423万円で販売したそうです。
このときのセールストークは
「脳梗塞が改善される」
などと効能をうたって1道2府15県で約1万8600人に販売し、売り上げは約76億円もあったそうです。
さて、薬事法違反とは一体なんでしょうか?
それは医薬品と認められていないのに医薬品であるかのような効果、効能をうたったものです。
健康食品はあくまで 「食品」であって「医薬品」ではありません。
単なる食品が「医薬品」であるかのような効果、効能があるように誤解させることは薬事法違反です。
つまり、健康食品のセールストークで「ガンが治った」「病気の症状が改善した」などと宣伝しているのはすべて違反なのです。
東京都で指摘した広告・表示のうち特に注意が促されていた一覧表にリンクを貼っておきます。
おもしろいので見てみてください。
「こういった表現も薬事法違反なのかー」 と勉強になります。
東京都で指摘した広告・表示のうち特に注意が促されていた一覧表