見学に行った施設の

介護福祉士さんから

聞いたお話しです。


私自身、自分の専門外の事は

なかなか調べる機会がありませんから

今回良い機会でした。



ニュースなどで

「介護施設で入居者を拘束した疑い。」

という表現を耳にしたこともあるかも

しれません。

この拘束とは。


例えば、介護ベッド。
↓↓↓
(こちらの写真は病院のベッドです。
母の腕が写ってます。生々しくてすみません。)
↑↑↑
左右にベッドから落ちるなどを予防する

柵があります。

この写真では、右上1ヶ所

左下1ヶ所の2ヶ所に柵があります。

病院ではさらに右下、左上を加えて

計4ヶ所に柵を付けることができます。

そして、このベッド4ヶ所に柵を付けること

は医療行為であり、法律上

病院の中だけで認められた行為です。
(実際には看護師さんが行われる行為)
(恥ずかしいお話しですが、この事を私は
知りませんでした。必要なら付けるのが
あまり前という感覚でいました。)



例えば、

寝ている間に寝返りを激しく打つ人とか

認知症はあるけど体は元気だから

一人でベッドから降りようとする人が

いた場合、ご高齢の方なら転倒の危険性も

あります。


そうした危険性のある方のベッドに

介護施設の中で

予防として4ヶ所に柵を付けた場合

法律違反として罰せられます。

法律だから違反は許されない事ですが

介護施設内で、介護ベッドの4ヶ所に柵を

付けたとすると

「拘束した」となるわけです。




今度は、きちんと法律を守って

ベッドの柵は2ヶ所にして

入居者さんがベッドから降りようとして

ずり落ち、骨折やケガをした場合

「入居者をケガさせた疑い。」

と報道されてしまいます。


これでは介護施設で働く方たちも

たまったものではないでしょう。


現実と法律のズレを考えさせられる

代表例ではないでしょうか。



介護施設で働く方の地位を向上させてあげて

そのための十分な研修

転倒、ケガ、骨折などを予防するのに

必要な(医療)行為は認める
(どの程度認めるのかは専門的な課題だと
思いますが。)


お給料のアップなど

もっと国、地方自治体などが

早急に取り組んで欲しいと

本当に心から思いました。

介護を必要としないで老いる人など

ほとんどいないのですから。





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