さて、さて、さて、GW終わって平常にー。
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GW中に河川敷でシクロクロスの練習をやったけど、練習場所の草がかなり延びてきた。
今日は夕方前に草刈りをやっちゃうことに。
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キャンバー 作業前
ここは写真中央の所を上ってたんだけど、かなり草が延びてきてて通過するとスプロケ、Rディレイラーに草が絡まる…
作業後
バイパス開通
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ストレート 作業前
作業後
タイトコーナー(だった所) 作業前
作業後
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河川敷の練習場所なんですが、自分は正式に書面で契約書や借用書、使用許可書みたいなのは書いてませんが、複数個所から許可を得て練習場所として使用させてもらっています。(無料で)
許可をもらう際に、『どこまでやるのはOKで』、『どんなことをしたらアウトになるのか?』というのを相談しました。(どこの誰に相談したかは伏せさせて頂きます。) 一応、参考までにそれについて書いておきます。
※自分が使わさせてもらっている場所は『完全に公共の河川敷』ではない(半私有地)ので、『とりあえずこの場所で限ってならやっても良いよ』という事もあると思います。
ここではセーフの行為でも他の場所ではアウトという可能性も有りますので。
※アウトというのは基本的に違反行為になります。『河川法』ってのに引っかかるそうです。
「河川法の第○○条の○項に引っかかる」とかまでの細かな説明は受けてはいません。
自治体によってアウト、セーフのラインが違う事もあるそうです。
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以下 ●自分が質問し、〇で回答してもらったものです。
●自転車でのダート練習走行目的ですが、車、バイクでも走行可能ですか?
〇騒音とエンジン熱やガソリン使用での火災の可能性が有るため車、バイクでの練習走行は不可。(一般的に河原でBBQするとか釣りをするなどで一時的に車等で河川敷を通行するのは可)
〇自転車を車載して車で練習場所まで行った場合等で、エンジンかけっぱなしや音楽を(大音量で)流してる等の迷惑行為は当然不可。
〇焚火(野焼き)は絶対禁止。
●周回コースを作って周回走行することは?
〇(許可地内で)人力で草刈り(ビーバー等)して草刈りしたラインをコースに見立てて周回走行する分には可。(刈った草が他の人の迷惑にはならないように)
〇重機を持ち込んでの作業や地形変更は不可。
〇杭を打ってコーステープを張ったりすることは不可。
●草刈りをした後に除草剤を散布するのは?
〇薬品類の散布は不可。
●わずかに穴を掘ったり、上り坂を作るのは?(そこまで激しくないアップダウンのギャップの製作)
〇そこを他の人(例えば農作業の方の車)が通るのであれば走行の妨げになるので不可。
●障害物(シクロクロスでのシケイン(板))の設置は?毎練習後に片付けますが…
〇ゴミ箱、走行後の整地用のトンボ等や掃除道具及び、イスやテーブル、立て看板、練習道具(パイロン等)や保管ケース類等、増水時に流される可能性があるのと、それらを他の人が使用し、問題行為を行う可能性がある為、何かを設置、河川敷に保管することは全て不可。(先ほど書いた杭やコーステープもこれに該当します。)
(毎練習ごとに持ち帰るのであれば可。置いておくのは不可)
●チーム員などで集団走行練習するのは?
〇複数名(2名以上)での走行は不可。(公共の)その場所を占領しているという行為に該当します。
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(シクロクロスの)レースを開催する時には各所から許可を取ってコースの製作等を行っていると思いますが、読んでもらうと普段の練習で普通にやってる事でも『え!ソレってアウトなの!?』って、身に覚えがあるのも有ったりしませんか?
今は(限りなく黒に近い)グレーゾーンで見逃してもらってても、度が過ぎると使えなく(走行出来なく)なったりしますからね… (川でも山でもですよ)
追記
2024 5/16
↓ やりすぎるとこういうことになります
(※ニュース記事なので元記事が無くなるかも)
土手の斜面(のり面)(通路として整備されていないところ)
をダッシュで上ってる(練習)ってのもやらない方が良いです。
土手が崩れる原因となります