パワハラ防止法がこの4月から大企業では施行となります。

中小企業は2022年4月から施行です。

厚労省の対応もコロナ一色ですが、このパワハラ防止法には十分配慮が必要です。

パワハラ防止法では、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」と定義されていますが、必ずしも上司から部下に対する行為に限定されていません。

職務上の地位や人間関係などの「職場内での優位性」を背景にしていれば、パワハに当たる可能性があります。

罰則規定はありませんが、助言・指導が入ることもありますし、悪質なものは「公表」されてしまいますので、十分注意が必要です。