遺言と記載があったら、大半の方は「ゆいごん」と読むと思います。

 ところが、法律家はこれを「いごん」と読みます。遺言センターも「いごんセンター」と読みます。

 一般的に被相続人(お亡くなりになる方)が相続人(残された妻、子供ら)へ死後の財産の分配についての意思

を表明することを「ゆいごん」と呼ぶらしいです。

 しかし、民法で規定するところの「遺言」は厳格なルールがあります。

 たとえば、自筆証書遺言(自分で作成する遺言)には必ず記載しなければいけない事項(日付、署名)や自署(代筆はダメ)が必要とされるなど、厳格なルールがあり、一つ欠けても効力を有しません。

 この要件を満たしたものを「いごん」と呼ぶのだそうです。

 そんなものなのかなというのが実務家である私の印象です。

 平成6年に検事を辞めて弁護士になったら、やたら「いごん」「いごん」と裁判所が言っていたので、とまどいました。