労働関係の法律を勉強していると所轄***、管轄***ということばが良く出てきます。

この違いはわかりますか?

所轄は事業所を管轄しているお役所です。

管轄は個人の住所のお役所です。

どちらも、管轄するのですが、事業を管するので所轄と覚えて置きましょう。