【仮取締役の選任】社長が突然亡くなっても、従業員で会社を続ける方法
中小零細企業では、実際に社長1人が事業を切り盛りしているところが少なくありません。この社長にもしものことがあった場合、残された従業員が会社を続けていくにはどうしたら良いのでしょうか?今日はその辺のお話をしたいと思います。<目次>1.その揺れは、突然やってきた2.社長が亡くなっても、従業員で会社を続ける方法3.今日のまとめ1 その揺れは、突然やってきた今から11年前の今日、あの東日本大震災がありました。あの日のことは、今も鮮明に脳裏に焼き付いています。11年前の3月11日も、今日と同じく金曜日でした。私はあの日の午後は、事務所でのんびりと仕事をしておりました。この日は特に予定もなく、このまま夕方まで仕事して、金曜日だし夜になったらブラっとなんて考えていました。そして、あの激しい揺れは突然やってきました。それまでの地震とは、どうも様子が違うあまりにも激しい揺れ方。東北地方から遠く離れた東京でも、かなりの揺れでした。事務所内では、お客様に出すお茶碗が落下して割れる音、ラックに収納してある大量の紙の記録がバサバサと床に落下。そして、揺れが激しいだけでなく、とにかく長い。異常な長さに感じました。私の事務所は10階建てのビルの8階。冗談に聞こえるかも知れませんが、このままビルが倒壊するのではないかと、ものすごい恐怖感を覚えました。数分後に揺れが収まり、事務所内の後片付けをしながら目に入ってきたテレビの映像がまた衝撃的でした。東北地方の津波の映像で、橋の上を車が走っているその上を、大津波が飲み込んでいく映像が流れていました。まさに、目の前で人が亡くなっている映像が飛び込んできたのです。あの映像だけは生涯忘れることができないでしょう。私は当時、町田に住んでおり、小田急線で渋谷の事務所まで通っておりました。しかし、小田急線を含めて電車がことごとくストップ。歩いて帰れる距離でもないので、この日は同じく帰れないメンバーと一緒に事務所で一夜を明かしました。3月と言ってもまだこの日は寒く、事務所内にあった新聞紙にくるまって眠ったことを覚えています。新聞紙って、結構暖かいのだな、と思った記憶があります。2 社長が亡くなっても、従業員で会社を続ける方法東北地方では、東日本大震災の津波などで、社長が亡くなってしまった中小零細企業がたくさんありました。<4階まで津波が襲った5階建ての建物・陸前高田市>社長は亡くなったけど、残された従業員で会社の事業をなんとか続けていかなければならない。そんな時、どうしたら良いのでしょうか?社長が100%株式を持っている会社で、この社長が亡くなったと仮定しましょう。株主は社長1人ですが、社長が亡くなることで、この株式は遺産として相続人に引き継がれます。そこで、会社の従業員としては、社長の相続人(家族)に働きかけて、株主総会を開催してもらい、そこで新しい取締役を選任することになります。その株主総会で、例えば社長の息子(相続人)が新たに取締役(社長)に就任する場合もあるでしょう。あるいは、相続人が会社経営に関心がないという場合は、会社の従業員の誰かが取締役(社長)に就任することもあり得ます。ただ、その場合には、新しい社長が相続人から会社の株式を買い取る必要が出てきます。それでは、従業員が相続人に働きかけても、全く動いてくれない場合はどうしたら良いのでしょうか?世の中には、もったいない話ですが、父親の会社の事業に、相続人である子どもたちが何らの関心も示さず、一切協力もしてくれない、というケースがあります。その場合、株主の協力が得られないと、新たな取締役を選任するための株主総会を開くことができません。そこで、その場合は従業員が、裁判所に対して、仮取締役の選任を申立てるという方法があります。裁判所によって仮取締役が選任されれば、この仮取締役は、会社の取締役として事業を執行することができるようになります。このように、仮取締役を一時的に選任しておいて、その後じっくりと相続人から株式を売ってもらう交渉を行うという流れになります。3 今日のまとめそこで、今日のポイントは,社長が亡くなって相続人の協力を得られない時は仮取締役選任を!ということです。それにしても、震災は他人事ではありません。関東でも、今後巨大地震が来ると言われています。自分には無関係と思わずに、いざという時の備えはしておきたいものですね。ご相談をご希望の方はコチラをクリック ⇩⇩⇩⇩弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。よろしければ、クリックお願いします。にほんブログ村【最新の動画】裁判には、弁護士費用などお金がかかります。ですから、裁判に勝ったら、この弁護士費用を相手方に支払わせたい、そんなお気持ちもよくわかります。しかし、たとえ裁判に勝っても、原則として相手に弁護士費用まで支払わせることはできません。今回はこの辺のことを詳しくお話しています。【活動ダイジェスト】昨日は,1日事務所に出勤して仕事。お客様との打ち合わせなどでした。ご提供中のサービス■電子書籍(Kindle出版)を出しました■法律相談のご案内について■週刊メルマガ・中小企業のお困りごと解決通信(無料)について■スポットで事件解決のご依頼をいただいた場合の弁護士費用について■顧問契約サービスについて