名古屋市中村区の住宅で2014年、住人の水野英明さん=当時(52)=が殺害された事件を巡り、同性のパートナーだった男性(42)が国の犯罪被害給付制度に基づき、
配偶者と同じ扱いを求めた遺族給付金の申請について、愛知県公安委員会は27日までに、不支給の決定をした。
代理人弁護士が明らかにした。
制度では、事件に巻き込まれた人の遺族や負傷者を支援するため、国が給付金を支給する。対象には配偶者のほか、内縁関係の相手も含まれる。
同性パートナーによる申請はほとんど例がないとみられる。
代理人弁護士によると、2人は約20年間、同居し生計を共にしていた。
配偶者と同じ扱いを求めた遺族給付金の申請について、愛知県公安委員会は27日までに、不支給の決定をした。
代理人弁護士が明らかにした。
制度では、事件に巻き込まれた人の遺族や負傷者を支援するため、国が給付金を支給する。対象には配偶者のほか、内縁関係の相手も含まれる。
同性パートナーによる申請はほとんど例がないとみられる。
代理人弁護士によると、2人は約20年間、同居し生計を共にしていた。
世界的には同性愛者は、認められているからこれから日本でオリンピックをするのに国際的に遅れてる制度は、どうかな。ある一面では、国際化と言いある場面は日本のルールと言ったら都合の良い自分に甘い国になる。 国際社会から取り残される
<犯罪被害給付制度> 犯罪で亡くなった被害者の遺族や負傷した被害者本人を支援するため、国が一時金を支給する制度。申請者が犯罪を知った時から2年以内か、犯罪の発生から7年以内に申請する必要がある。各都道府県の公安委員会が支給の可否や額を決める。遺族給付金の場合、死亡者の配偶者(内縁関係含む)と子、父母、孫、祖父母、きょうだいが対象。年齢や収入、遺族との関係などによって320万~2964万円が支払われる。2015年度の申請は256件で、支給決定は242件(過年度申請分含む)。平均給付額は510万円。