高松国税局に勤務する40代の男性職員が、親の扶養手当などおよそ78万円を
不正に受給していたとして、高松国税局は、この職員を15日付けで減給の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは高松国税局に勤める40代の男性職員です。
高松国税局によりますと、この男性職員は愛媛県内の税務署に勤めていた平成24年8月から
ことし5月までのおよそ5年間、別居している母親の扶養手当など
およそ78万円を不正に受給していたということです。
この職員は母親の扶養を装うため、生計費の名目で親の口座に毎月およそ8万円を送金し、
その通帳の写しを毎年職場に提出していましたが、実際には送金後に親に返金させていたということです。
高松国税局がことし5月に面談を行った際に、職員が話す収入と支出に不自然な点があったため、
職員と親の通帳を確認したところ、不正が発覚したということです。
高松国税局は信用を失墜させる行為を禁じる国家公務員法に違反するとして、
この職員を15日付けで3か月間、10分の2を減給する懲戒処分にしました。
この職員はすでに不正に受給した分を全額返納していて、15日付けで辞職したということです。
不正に受給していたとして、高松国税局は、この職員を15日付けで減給の懲戒処分としました。
懲戒処分を受けたのは高松国税局に勤める40代の男性職員です。
高松国税局によりますと、この男性職員は愛媛県内の税務署に勤めていた平成24年8月から
ことし5月までのおよそ5年間、別居している母親の扶養手当など
およそ78万円を不正に受給していたということです。
この職員は母親の扶養を装うため、生計費の名目で親の口座に毎月およそ8万円を送金し、
その通帳の写しを毎年職場に提出していましたが、実際には送金後に親に返金させていたということです。
高松国税局がことし5月に面談を行った際に、職員が話す収入と支出に不自然な点があったため、
職員と親の通帳を確認したところ、不正が発覚したということです。
高松国税局は信用を失墜させる行為を禁じる国家公務員法に違反するとして、
この職員を15日付けで3か月間、10分の2を減給する懲戒処分にしました。
この職員はすでに不正に受給した分を全額返納していて、15日付けで辞職したということです。