患者の集中を防ぐために
紹介状を持たずに大病院を受診した場合に徴収できる「初診時選定療養費」を一律1万円に設定する方針を厚生労働省が固めた。患者の集中を防ぎ、大病院が救急患者や重症患者の治療に専念できるようにするのが狙い。30日付けで日経新聞が報じた。
厚労省
現在の平均は1998円
風邪など軽度の症状で、大病院を受診する人は多い。検査など二度手間になることを嫌うためだが、患者が集中する大病院では、人手をとられるため、本来治療すべき救急患者や重症患者の治療に専念できない、というジレンマが生じている。
この集中を防ぐため、大病院では紹介状を持たない患者に対して「初診時選定療養費」と呼ばれる負担金を課すことができる。大学病院等の特定機能病院については1988年から、200床以上の病院については1996から、この制度が導入された。
現在、全国に約2600ある200床以上の病院のうち、約1200の病院でこの負担金を徴収している。自由に設定できる負担金の金額は、平均が1998円。最高は北野病院(大阪府)の8400円となっている。
厚生労働省はこのたび、この負担金を一律1万円に定める方針を来年の通常国会にかける健康保険法改正案に盛り込むことを決めた。
紹介状費用との矛盾
軽症患者はまず「かかりつけ医」を受診した上で、必要があれば大病院を受診する流れを作るのが、初診時選定療養費をとる目的だ。経済的負担を避けるため、かかりつけ医に相談するようになる、という変化を意図しているわけだが、大きな間違いがある。
まず紹介状、正式には「診療情報提供書」をかかりつけ医に書いてもらうためには、費用がかかる。保険点数で250点と定められているため、3割負担の人なら750円必要だ。
これに病院への交通費や、二度手間になることなどを費用換算して加算すれば、初診時選定療養費の平均値である1998円など、簡単に超えてしまう。
1万円に改定することで、ようやく患者を分散する効力は現れるだろうが、なぜ最初から効力のある金額に設定しなかったのか。大いに疑問視される。


紹介状を持たずに大病院を受診した場合に徴収できる「初診時選定療養費」を一律1万円に設定する方針を厚生労働省が固めた。患者の集中を防ぎ、大病院が救急患者や重症患者の治療に専念できるようにするのが狙い。30日付けで日経新聞が報じた。
厚労省
現在の平均は1998円
風邪など軽度の症状で、大病院を受診する人は多い。検査など二度手間になることを嫌うためだが、患者が集中する大病院では、人手をとられるため、本来治療すべき救急患者や重症患者の治療に専念できない、というジレンマが生じている。
この集中を防ぐため、大病院では紹介状を持たない患者に対して「初診時選定療養費」と呼ばれる負担金を課すことができる。大学病院等の特定機能病院については1988年から、200床以上の病院については1996から、この制度が導入された。
現在、全国に約2600ある200床以上の病院のうち、約1200の病院でこの負担金を徴収している。自由に設定できる負担金の金額は、平均が1998円。最高は北野病院(大阪府)の8400円となっている。
厚生労働省はこのたび、この負担金を一律1万円に定める方針を来年の通常国会にかける健康保険法改正案に盛り込むことを決めた。
紹介状費用との矛盾
軽症患者はまず「かかりつけ医」を受診した上で、必要があれば大病院を受診する流れを作るのが、初診時選定療養費をとる目的だ。経済的負担を避けるため、かかりつけ医に相談するようになる、という変化を意図しているわけだが、大きな間違いがある。
まず紹介状、正式には「診療情報提供書」をかかりつけ医に書いてもらうためには、費用がかかる。保険点数で250点と定められているため、3割負担の人なら750円必要だ。
これに病院への交通費や、二度手間になることなどを費用換算して加算すれば、初診時選定療養費の平均値である1998円など、簡単に超えてしまう。
1万円に改定することで、ようやく患者を分散する効力は現れるだろうが、なぜ最初から効力のある金額に設定しなかったのか。大いに疑問視される。

