16歳の少年が父親のクレジットカードを盗み出してキャバクラ4店で豪遊した代金約550万円を、父親側が支払うべきか否かが争われた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。橋詰均裁判長は「店側は、少年が未成年という疑いが強いのに利用させ、カードの不正使用に便乗して暴利を得ようとした」などとして、少年に飲食させた店の落ち度を認定。代金のうち約480万円の支払いを免責する、父親側の実質勝訴の判決を言い渡した。

 判決によると、少年は父親の財布からクレジットカードを盗み、平成22年12月11~29日に京都市内のキャバクラ4店で利用。高級シャンパン「ドンペリ」を使ったシャンパンタワーや高級ブランデー「ルイ13世」を注文し、一晩の支払いが255万円にのぼったこともあった。

 橋詰裁判長は判決理由で、少年がホステスに年齢を「18歳」と告げていたことに触れ、「未成年の疑いが強いのに酒を提供しており、健全さを害する行為だった」と判断した。

 その上で、店側は「少年が父親のカードを不正使用していたと認識していたり、不正使用を強く疑う事情があったりした」と指摘。「不正や少年の思慮不足に便乗して暴利を得ようとしており、公序良俗に反する」と認定し、約480万円分の免責が成立するとした。

ビッグパンダの日記