競馬脱税裁判が大阪地裁で結審
外れ馬券は経費か否か。競馬の将来を占う裁判が7日、結審した。「経費」と認めない検察は、払戻金30億1000万円について申告を怠ったとして、大阪市の男性(39)に懲役1年を求刑した。
払戻金は30億1000万円
被告となった男性は2005年~2009年に、競馬で約30億1000万円の払い戻しを受けた。この間、外れ馬券を含め、馬券購入に約28億7000万円を費やしており、実質的な利益は約1億4000万円。
ところが国税庁・検察は外れ馬券の購入費用を「経費」とは認めず、男性に対して約5億7000万円の申告漏れがある、と指摘。検察は男性を所得税法違反の罪で告訴し、7日に大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれた裁判では、懲役1年を求刑した。
男性の弁護士は「外れ馬券は所得を生み出すための原資であり、経費と認めないのは違法」と語る。一方、検察側は「経費と認められない可能性を知りながら、その金でさらに馬券を購入したのは自業自得」と反論した。
金の卵を産むガチョウを
今回の裁判について、元農水省のキャリア官僚、林雄介氏は「公営ギャンブルはどこも運営が厳しいので、外れ馬券は経費にすべき」とブログの中で語っている。馬券購入費のうち、10%はJRAがテラ銭として徴収している。
これは法的には税金ではないが、国庫に年間約3000億円が納められており、税金と見なしていいはず、という。
今回、外れ馬券は経費と認められないことが明確になれば、収支がマイナスでも、一時的に当たりが出れば、納税義務が生じることになる。億単位の馬券を購入しない人でも、1つのレースにつき、複数パターンの馬券を購入するのはごく一般的だ。
このとき、当たり馬券購入分だけが経費となり、払戻金の大半が課税対象となるのでは、「バカバカしくてやっていられない」と感じる人が多いだろう。
検察は裁判の中で「国民の納税意識に悪影響を与える」と断じたが、国税庁と一緒になって金の卵を産むガチョウを殺そうとしているようにしか見えない。


外れ馬券は経費か否か。競馬の将来を占う裁判が7日、結審した。「経費」と認めない検察は、払戻金30億1000万円について申告を怠ったとして、大阪市の男性(39)に懲役1年を求刑した。
払戻金は30億1000万円
被告となった男性は2005年~2009年に、競馬で約30億1000万円の払い戻しを受けた。この間、外れ馬券を含め、馬券購入に約28億7000万円を費やしており、実質的な利益は約1億4000万円。
ところが国税庁・検察は外れ馬券の購入費用を「経費」とは認めず、男性に対して約5億7000万円の申告漏れがある、と指摘。検察は男性を所得税法違反の罪で告訴し、7日に大阪地裁(西田真基裁判長)で開かれた裁判では、懲役1年を求刑した。
男性の弁護士は「外れ馬券は所得を生み出すための原資であり、経費と認めないのは違法」と語る。一方、検察側は「経費と認められない可能性を知りながら、その金でさらに馬券を購入したのは自業自得」と反論した。
金の卵を産むガチョウを
今回の裁判について、元農水省のキャリア官僚、林雄介氏は「公営ギャンブルはどこも運営が厳しいので、外れ馬券は経費にすべき」とブログの中で語っている。馬券購入費のうち、10%はJRAがテラ銭として徴収している。
これは法的には税金ではないが、国庫に年間約3000億円が納められており、税金と見なしていいはず、という。
今回、外れ馬券は経費と認められないことが明確になれば、収支がマイナスでも、一時的に当たりが出れば、納税義務が生じることになる。億単位の馬券を購入しない人でも、1つのレースにつき、複数パターンの馬券を購入するのはごく一般的だ。
このとき、当たり馬券購入分だけが経費となり、払戻金の大半が課税対象となるのでは、「バカバカしくてやっていられない」と感じる人が多いだろう。
検察は裁判の中で「国民の納税意識に悪影響を与える」と断じたが、国税庁と一緒になって金の卵を産むガチョウを殺そうとしているようにしか見えない。

