奈良県警がHPで公表
無職を理由にニートが逮捕される? 奈良県警が9月に発表した「無職を理由に現行犯逮捕」事件を巡って、ネット上では不安を訴える声が続く。逮捕されたのは54歳の男性。

住所不定無職は犯罪
奈良県警のHPによると、この男性は一定の住居を持たず、6月下旬ごろから9月16日まで、田原本町内をうろついていたという。軽犯罪法第1条4項では以下のように定められており、これに基づいて逮捕された。

第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの


ネット上では、「自分たちも逮捕されるのでは」とする声が相次いだが、同法は、基本的にはホームレスを取り締まるために設けられた法律であり、住居があれば対象にならない。

適用には地域差も
ただ、同法の適用については地域差が大きい。関西でも大阪の都市部ではホームレスが多く見られるが、警察が「住所不定無職」を理由に逮捕することはほとんどない。

実務上、すべてのホームレスを逮捕することは不可能であるためだ。これを理由に逮捕されるのは、他に確認したい容疑事実があるときだが、軽犯罪法の第4条には、以下の規定もある。

第4条 この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあってはならない


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