違法ダウンロード刑事罰化の弊害について懸念が広まるなか、文化庁がこの問題に関するQ&Aを公開した。動画共有サイト「YouTube」での視聴は問題なしといった見解を示している。
違法ダウンロード刑事罰化を盛り込んだ改正著作権法は2012年6月20日に成立しており、同年10月1日から、誰かが違法にアップロードした音楽、動画を、それと知ってダウンロードした場合、懲役2年以下または200万円以下の罰金となる。
しかし文言が曖昧で解釈によっては動画共有サイト「YouTube」を視聴しただけで処罰対象になるとして、消費者団体や弁護士などは懸念(関連記事)を表明していた。
YouTubeなどの動画投稿サイトを閲覧する際、パソコンやスマートフォンに複製(キャッシュ)を自動作成するが、今回のQ&Aではこれを著作権侵害には当たらないとしている。また例えば友人同士が電子メールで違法複製の音楽や動画を送受信した場合も処罰の対象外とする。
さらにインターネット上の写真や文章などを複製保存した場合も私的使用の範囲であれば問題はなく、処罰対象となるのは音楽や映画などの場合としている。
ただしこれらはあくまでも文化庁の見解であり、警察や検察による実際の法運用、裁判所の判断と一致するとは限らない。同庁の見解が実際の運用と確実に一致するかどうかについては、弁護士なども疑問を呈している。

違法ダウンロード刑事罰化を盛り込んだ改正著作権法は2012年6月20日に成立しており、同年10月1日から、誰かが違法にアップロードした音楽、動画を、それと知ってダウンロードした場合、懲役2年以下または200万円以下の罰金となる。
しかし文言が曖昧で解釈によっては動画共有サイト「YouTube」を視聴しただけで処罰対象になるとして、消費者団体や弁護士などは懸念(関連記事)を表明していた。
YouTubeなどの動画投稿サイトを閲覧する際、パソコンやスマートフォンに複製(キャッシュ)を自動作成するが、今回のQ&Aではこれを著作権侵害には当たらないとしている。また例えば友人同士が電子メールで違法複製の音楽や動画を送受信した場合も処罰の対象外とする。
さらにインターネット上の写真や文章などを複製保存した場合も私的使用の範囲であれば問題はなく、処罰対象となるのは音楽や映画などの場合としている。
ただしこれらはあくまでも文化庁の見解であり、警察や検察による実際の法運用、裁判所の判断と一致するとは限らない。同庁の見解が実際の運用と確実に一致するかどうかについては、弁護士なども疑問を呈している。
