刑法第16章に、「通貨偽造の罪」というものがあり、偽札と知って使ってしまうと、額面価格の3倍以下の罰金、又は科料を納めなければいけない事になっています!

1977年までは偽札を警察にもって行ってもお金を取り替えてもらえませんでした。その為、偽札とわかっていても使う人が多く、回収できない状況が続いていたのです。

「さすがに問題がある!」

そこで、現在では情報提供料という形で同額程度の謝礼金を支払う形になっています。

しかし、あくまでも情報提供料という名目なので、偽札事件が解決されたものに関しては交換してもらえません。ちなみに偽硬貨に関しては、この制度は適用されません。

ところで、偽札はどのぐらい出回っているのだろうか?

年によって数字のバラツキがあり、平成16年には約25000枚ほどの偽札が、平成18年では約4000枚ほど見つかっています。


ビッグパンダの日記