朝霞の公務員宿舎は事業仕分けで凍結されていたものを財務大臣時代の野田首相が「解凍」したもの。今回再度5年間の凍結とされたが、そのドタバタぶりを見れば、支持率が落ちるのは当然だろう。

公務員宿舎についてはそのあまりに安い家賃も問題視されている。大阪で開業する今村仁税理士は、2005年にコラムの中で、この家賃は現物支給に当たる、と指摘している。

会社がお金でなくスーツを支給した場合、税法ではこれを現物支給と見なし、課税の対象とする。

同じく、常識外れの家賃で住居を提供することも「現物支給」と見なされる。国税庁では相場の8割程度までは適正と見なすが、それ以上に安い場合には相場との差額が課税対象になるという。

格安の公務員宿舎提供は、財務省が行っている「脱税行為」と言えるようだ。