未公開株の売買をめぐる詐欺罪などに問われ、無罪とされたタレントの羽賀研二(本名・當真(とうま)美喜男)被告
(49)=検察側控訴、2審公判中=の1審公判でうその証言をしたとして、偽証罪に問われた知人で元歯科医の徳永数馬被告(49)の判決が25日、大阪地
裁であり、岩倉広修裁判長は「親密な関係にあった羽賀被告に有利な判決が出るよう、極めて安易に偽証を思い立った」として懲役1年6月、執行猶予3年(求
刑懲役2年)を言い渡した。
学生時代に人気のあった子に多いという統計がある。
誰とでも仲良くできると言うことは嘘をある程度つかないと成り立たないということ
でしょう。
羽賀被告の1審公判では、徳永被告の証言が無罪の決め手となった。この日の判決が偽証罪を認定したことで、羽賀被告の控訴審の判断にどう影響を与えるか、注目される。
徳永被告は平成20年8月、羽賀被告の1審公判に証人として出廷。羽賀被告は未公開株の元値(1株40万円)を隠し、知人男性にその3倍(同120万円)で譲渡したことが詐欺罪に当たるとして起訴され、男性が元値を知らされていたかどうかが最大の争点となっていた。
判決によると、徳永被告は「12年ごろ、週に1~2回通っていた東京のカフェで男性と同席し、40万円の株を120万円で買ってもうかるのか尋ねた」と詐 欺罪の前提を覆す核心部分を偽証。親しかった羽賀被告との関係も「10年くらい前(10年ごろ)にカフェで会った。カフェ以外で飲食したことはなく、(歯 科の)患者の1人」と証言した。
判決で岩倉裁判長は、羽賀被告のハワイでの結婚式に出席したことや携帯電話のメールのやり取りなどから「実際には6~7年ごろに知り合い、極めて親密な関係だったのに、真実に反する証言をした」と指摘。
未公開株に関する核心証言についても「当時は沖縄に生活の本拠を置き、東京のカフェに週1~2回の頻度で通える状況になかった。この時期に、未公開株の話をすることはあり得ない」と断じた。
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誰とでも仲良くできると言うことは嘘をある程度つかないと成り立たないということ
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