なかなか記事を書かないのは、このフォームが面倒な感じってのがありましてですね・・・

だから慣れるまではそんなに更新しないと思うんですよ。ええ。

とりあえず初回は軽く民法から行きたいと思います。

・民法とは

民法は個人間の権利義務を定めた法律私法という)です

コレとは逆の概念として、国家や公共団体(行政)同士、またはそれと個人との間の権利義務を公法といいますね


・権利主体について

民法は個人間の権利義務を定めたとは上述の通りです。

ではその権利義務が誰に認められるかを考えないといけません
そしてこの認められる対象を権利主体といいます。


そして権利主体は「人」に認められます。

ヒューマンであれば誰にでも認められます。そこはおわかりですね。


でも待ってください。
民法で「人」というのは何も生物としてのヒトのみを意味しません。


民法では会社も「人」として扱います

法人」という言葉をご存知でしょう。それすなわち会社のことです。
これに対して生物としてのヒトを「自然人」と法律学では呼びます


人という字があるとはいえ、これは会社のことです。
人間じゃありませんから、権利や義務を負う対象ではないことになります。
・・・ってことがまかりとおると、お店ができない・・・


ちょっと噛み砕いて説明しましょう。
人である友達から買い物したら、友達は相手から「代金をもらう権利」を持つことになります。
これは友達が「人」なので、権利義務を負うことを認められているから
上記の権利を持つことができるってことです。

でもお店から買った場合、売っているのはお店のモノであり、人である店員さんのモノではありません。
お店は人じゃありません。だから「代金をもらう権利」はお店にありません、ということが成り立ってしまいます。
これはあんまりでしょう?
なので生物としての人じゃないけど権利主体になれるように、法律で「人」として扱おうとなりました。


ですから、法(律上の)人 すなわち法人と言われるわけです。


以上、自然人と法人の話でした
初めて見た人どうもです。


ここは以下に述べるようなブログです




[イントロダクション]

ここは国家的詐欺と名高く

研究機関の外形を持った文部科学省の利権にまみれた制度に翻弄されている

そんな高年齢職歴なしのヤバい人が恣意的に生きた証、すなわち勉強のまとめをするところ

人、それを  「サブノート」   という



以上





要するに記事を書くことで、勉強の内容を復習したりする機会を持とうとする俺得ブログ

行政書士とか法律系の資格取る人はまあ見てもいいかもしれないけど、
そんな方に対する配慮はするつもり毛頭なし!


とはいえ俺の勉強だからできるだけわかりやすく要点を押さえた記述をするけどな!

とりあえず週3くらいでがんばってみたい
でもこのブログシステム書きにくいわあああああ