こんにちは爆笑

星読み⭐️税理士ビギーです!


今日は税理士ネタですおねがい


今日が申告期限の相続税の申告!

依頼がきたのは、10月の終わりガーンガーンガーンガーン


日にちがないじゃーん。

11月は法人の申告も多いのよーえーんえーんえーん


でも依頼をいただいたのは

中学、高校の同級生だからね照れ

(お父様がお亡くなりになってね、、)


はい!頑張ります。


って事で、なんとか終わり

申告期限の2日前には納付書もわたし

申告期限の1日前に税務署に申告書提出に行く段取りをしていたら


昨日(申告期限の前日)の朝

同級生から連絡があって、


「兄貴から連絡あって、会社の人と相続の話をしていたら、思い出した事があったらしい。


何年か前に、お父さんから

「相続時精算課税制度」を活用して、資金援助をしてもらってた気がする、、、」



ひょえ〜〜ガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーンガーン


この制度を使った場合、

その資金援助してもらった金額も

今回の相続財産として、計算しないとなのです。


って事は、納税額も変わります。


同級生は

「間に合わないから、その分は修正申告してくれる?」


って言ってたけど、


いや!なんとかなる!!

という、私の勝手な思い込み爆笑


まず

お兄ちゃんに税務署に電話してもらったが

やはり税務署に行かないと教えてもらえない


そうしたら、お兄ちゃん

午後いちに、税務署行ってくれて、


いつ、いくら、の資金援助してもらったのが判明爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑


良かったラブ


間に合った!!





相続時精算課税制度って、

実際に活用してから、何年も経過してからの相続だと、忘れやすいよねー


活用した方は、気をつけて下さいねウインク


今日も最後までお付き合いくださり、ありがとうございました♪


素敵な一日を!


 

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