社会福祉法人の会計基準は、これまで
同じ法人の中でも社会福祉事業、公益事業、収益事業などによって、
「社会福祉法人会計基準」
「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」
「介護老人保健施設会計・経理準則」
「就労支援の事業の会計処理の基準」
「経理規程準則」
等による財務諸表の作成が認められてきた。
しかし、同一法人の中で様々な会計ルールが併存していて、
事務処理が煩雑である等の問題が指摘されていた。
そこで、「社会福祉法人会計基準」を新たに定め、
平成24年4月1日から適用することとなったのです。