社会福祉法人の会計基準は、これまで


同じ法人の中でも社会福祉事業、公益事業、収益事業などによって、


「社会福祉法人会計基準」


「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」


「介護老人保健施設会計・経理準則」


「就労支援の事業の会計処理の基準」


「経理規程準則」

等による財務諸表の作成が認められてきた。


しかし、同一法人の中で様々な会計ルールが併存していて、


事務処理が煩雑である等の問題が指摘されていた。


そこで、「社会福祉法人会計基準」を新たに定め、


平成24年4月1日から適用することとなったのです。