厚生労働省の通知で、


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「訪問介護員等の散歩の同行」は、自立支援、日常生活動作向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものであって、利用者の自立支援に資するものとしてケアプランに位置づけられるような場合については、・・・(中略)・・・保険者が個々のの利用者の状況等に応じ必要認める場合において、訪問介護費の支給対象となりうるものであること。

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という通知がでていました。


7月24日発令のようですが、こういった情報を確実にケアマネジャーさんや介護事業者に届けてほしいですねー。


情報は取りに行かないとなかなか末端の事業所までは届きにくいものです。


東京都福祉保健局 介護保険最新情報(厚生労働省通知)にPDFファイルで掲載されています。

上記の通知は、Vol.104です。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/info/saishin/saishin/index.html