今回の介護報酬は介護事業者の人材定着率アップや人材確保支援、そして経営改善のためにプラス改定されるのは皆様ご承知の方も多いかと思います。


ですがその改定。利用される側にとってみるとどうなのでしょうか。

利用される方への影響は、大きく分類すると3つの影響があると思います。



その1.介護保険料が変わる。

第一号被保険者(65歳以上)の保険料は、3年に1度改定されることとなっています。


過去の第一号保険料基準額(月額・加重平均)は、

第1期(平成12年~14年) 2911円

第2期(平成15年~17年) 3293円

第3期(平成18年~20年) 4090円


といずれも負担額は増えてきています。(厚生労働省第60回社会保障審議会介護給付費分科会資料より)


そして今年4月からの第4期は、4270円と推計されており全国平均で月180円の負担増が見込まれています。

自治体によっては据え置きや引き下げするところもあるようですが、全国的に見ると保険料はアップするようです。


ちなみにここ東京都大田区は、3900円から4100円程度にアップの予定のようです。


なお、第二号保険者の保険料は毎年改定されており、こちらも全国平均で負担増されるようです。



その2.サービス利用の単価が変わる

今回の介護報酬改正は、「加算方式」をとっているのが大きな特徴です。夜勤勤務者を多く設置したり、専門的な有資格者を多く抱えている事業者など評価対象となって加算され、単価が上乗せされる形です。しかしこの加算、サービスによっては利用者負担額も一緒に加算されてしまうので、サービス利用者の負担が増加することになります。

また、サービスの利用単価自体も改定されているものが多々あります。地域ごとの単価も変わっていますので、現在ご利用のサービスの料金が変わるかもしれません。

介護保険は月に使える単位数(支給限度額)が決まっていますので、その限度額ギリギリで介護サービスを利用している人は、必要なサービスを減らすことになったり、あるいは支給限度額を超えた分は全て自己負担でサービスを利用しなければならなくなる可能性があります。



その3.認定調査の方法がかわる

要介護認定を受ける際の調査項目等が変わるようです。

厚生労働省としては、認定調査結果のばらつきを解消する効果があるとしています。

実際のところは、これから運営されて結果がでてくるものと思われます。





もっと詳しく書きたいような気もしますが、細かすぎてワケがわからなくなるような気もします。


介護報酬改定に関する資料もいただきましたが、そうとう分厚くてまるで辞典です。

これを全てインプットするのは相当大変だな・・・と思いつつ、

事業者として、利用される方にわかりやすく説明していかなければと思う今日この頃です。