介護保険事業を行うには、都道府県知事に「指定申請」をして指定事業所として認可を受ける必要があります。

一言に「指定申請」といっても、申請書や添付書類でおびただしい数の書類を提出するわけです。


それが受理され、晴れて介護保険事業所として活動ができるのですが、

さらに、届け出た事項に変更が生じた場合、その都度「変更届出書(+添付書類)」を提出しなければいけません。


この変更届。結構大変なんですよね。

サービス提供責任者の住所が変更になっただけでも、届出が必要なんです。10日以内に。

(本当にそこまで必要?)


昨年私も引越しをしておりまして、代表者兼管理者の住所変更ということで届出をしておりました。



がっ!!



先日、昨年提出した変更届について都庁に確認をしたところ、提出した内容が反映されていないことが判明!



驚きました。



変更届は郵送での提出が認められているので、郵便で送っていました。

受け取ったら「受理証」みたいなものが発行されるのかと思っていたら、何も音沙汰なし。

音沙汰がないので大丈夫なんだろう、と安心していたのが間違いでした。



受理確認までしっかりとすべきだったと猛烈に反省。



変更が受理されていなかったら法令違反になるのだろうか?!と不安に陥りました。




結局、都側で調べていただいたところ、都側がデータの反映をし忘れていたということで謝罪を受け、変更届は受理されていたということが確認でき、ホッと肩をなでおろしたのですが、



もし、「届いていませんよ」と言われていたら、


いくら「提出しました!!送りました!」と叫んでも水掛け論。

到着確認までしなかったこちらの責任になってしまいますもんね。



プロセス是正のいい機会でした。

今度は面倒がらずに都庁まで提出に行こうと思います。




なお東京都では、訪問介護の人員に変更があった場合、最低でも年1回以上の届出が必要です。

もし他の事業者様がブログをご覧になっていましたら、お忘れなきように。

また、郵送で変更届を提出した場合、基本的に受理確認は出来ません。

都の方に聞いたところ、提出の際に変更届出書のコピーと返信用封筒を同封し、「受理確認のため返信用封筒でご返送願います」といった主旨を書いておけば、受理の確認は出来るようです。ご参考までに。