介護保険事業を行うには、都道府県知事に「指定申請」をして指定事業所として認可を受ける必要があります。
一言に「指定申請」といっても、申請書や添付書類でおびただしい数の書類を提出するわけです。
それが受理され、晴れて介護保険事業所として活動ができるのですが、
さらに、届け出た事項に変更が生じた場合、その都度「変更届出書(+添付書類)」を提出しなければいけません。
この変更届。結構大変なんですよね。
サービス提供責任者の住所が変更になっただけでも、届出が必要なんです。10日以内に。
(本当にそこまで必要?)
昨年私も引越しをしておりまして、代表者兼管理者の住所変更ということで届出をしておりました。
がっ!!
先日、昨年提出した変更届について都庁に確認をしたところ、提出した内容が反映されていないことが判明!
驚きました。
変更届は郵送での提出が認められているので、郵便で送っていました。
受け取ったら「受理証」みたいなものが発行されるのかと思っていたら、何も音沙汰なし。
音沙汰がないので大丈夫なんだろう、と安心していたのが間違いでした。
受理確認までしっかりとすべきだったと猛烈に反省。
変更が受理されていなかったら法令違反になるのだろうか?!と不安に陥りました。
結局、都側で調べていただいたところ、都側がデータの反映をし忘れていたということで謝罪を受け、変更届は受理されていたということが確認でき、ホッと肩をなでおろしたのですが、
もし、「届いていませんよ」と言われていたら、
いくら「提出しました!!送りました!」と叫んでも水掛け論。
到着確認までしなかったこちらの責任になってしまいますもんね。
プロセス是正のいい機会でした。
今度は面倒がらずに都庁まで提出に行こうと思います。
なお東京都では、訪問介護の人員に変更があった場合、最低でも年1回以上の届出が必要です。
もし他の事業者様がブログをご覧になっていましたら、お忘れなきように。
また、郵送で変更届を提出した場合、基本的に受理確認は出来ません。
都の方に聞いたところ、提出の際に変更届出書のコピーと返信用封筒を同封し、「受理確認のため返信用封筒でご返送願います」といった主旨を書いておけば、受理の確認は出来るようです。ご参考までに。