BEWAY札幌美容協同組合 広報啓宣事業
機関紙「BE PRESS」2020/4/25号

 

 

 

特集 

▶︎2割の顧客が全体の8割を売り上げる「パレートの法則」で効率化

▶︎違反するとどうなる?経営者なら知っておきたい最低賃金法とは

 

令和2年度「通常総代会」開催中止のお知らせ

 

改正健康増進法 受動喫煙防止がはじまりました

 

 

 

労働保険事務組合札幌美容協同組合

 

スタッフの採用時の、保健所への届け出について

 

 

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機関紙「BE PRESS」2020/5/1特別号

 

 


(右面) 新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組み<安心・安全・信頼>の営業を

(左面) 理容所・美容所 衛生管理要領

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る助成金、給付金について

 

 

 

 

 

 

 

BEWAY札幌美容協同組合
〒064-0802
札幌市中央区南2条西20丁目 BEAUT20.2F

TEL:011-642-6066・FAX:011-642-6065
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「令和2年度 通常総代会」開催中止のお知らせ


昨年12月に中国 湖北省 武漢市から広まった新型コロナウイルスにつきまして、世界、日本、そして札幌市内におきましても感染の拡大が続いております。

 

新聞、テレビ等の報道で既にご承知のことと存じますが、新型コロナウイルスの感染者が再び増加傾向にあるとして、去る4月12日に 鈴木北海道知事と秋元札幌市長により「北海道・札幌市緊急共同宣言」が発表されました。

また、同月16日には、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府は「緊急事態宣言」の対象を全国へと広げました。

 

当組合といたしましては、政府、自治体の新型コロナウイルスの感染拡大防止への対応を鑑み、何よりも総代の皆さまの安全を最優先に考え、役員間で協議いたしました結果、来る5月22日(火)に予定しておりました「令和2年度通常総代会」の開催を中止とし、総代の皆さまへは書面による表決をお願いすることといたしました。


日々の状況が変化するなかでの急な判断となり、出席をご検討いただいている総代の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。


なお、後日、総代会資料及び書面表決書をお送りさせていただきます。

 

 

 

 

 

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監 査 会

 

2020.4.22(水)18:00〜・BEAUT20(会議室)

 

菅野 監事、小林 監事により、令和元年度会計監査が実施されました。

当組合から、大野 理事長、橘 副理事長が同席いたしました。

 

 

監査会の実施にあたり、机、椅子などの消毒に加え、会場内の換気、人と人の距離を1m以上あけて席を配置し、マスクの着用、手指の消毒など、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めました。

 

 

 

 

 

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2020年度・第2回 HOKKAIDOビューティFESTA

開催中止について

 

 

2020年度7月7日、札幌市民交流プラザで開催を予定しておりました「(2020年度)HOKKAIDOビューティFESTA」につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。

 

なお、本年11月10日開催予定の全国理容美容学生技術大会並び本年9月の学生北海道地区予選も中止となりましたことを併せてご報告申しあげます。

 

 

 

 

 

 

 

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労働保険事務組合札幌美容協同組合

 

厚生労働省

高齢労働者に係る雇用保険料の免除措置終了について

 

 

令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。

65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者(※)に関する雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、高年齢労働者(※)についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

 

(※) 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者であって雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。

 

 

 

 

 

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機関紙「BE PRESS」2020/3/25号

 

 

 

日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別融資貸付

・概要

・Q&A
・ご提出書類
・お申込手続き

 

 

 

支部だより 南支部

 

全美連・総合福祉共済制度

特別給付金のご請求について

 

労働保険事務組合・札幌美容協同組合

北海道の最低賃金について

 

 

 

 

 

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機関紙「BE PRESS」2020/3/25号<特別号>

 

 

新型コロナウイルスに関する猶予制度について(令和2年3月16日現在)

 

 

 

安心・安全・信頼

衛生管理の維持・向上に努めましょう!

 

昨年12月に、中国湖北省武漢市から広まった新型コロナウイルス感染症につきましては、既にご承知のとおり北海道内でも多くの感染者がでています。
当組合の組合員の皆さま、サロン・スタッフの皆さまにおかれましては、このような状況下にあっても、冷静にご対応されているものと存じますが、これまでと同様に、自店における衛生管理の維持・向上に努めていただきますようお願い申しあげます。

 

 

理容所及び美容所における衛生管理要領(昭和56年6月1日 環指第95号 厚生省環境衛生局長通知)

[札幌市保健所 美容 衛生管理要領 で検索]

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/eigyo/kakunin3/ribi/oshirase/ribiyouryou.html

 

衛生チェックを行い、自主管理に努めましょう

札幌市保健所(理・美容所)衛生管理パンフレットでお店の衛生チェック

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/eigyo/kakunin3/ribi/oshirase/check.html

札幌市保健所(理・美容所)器具類の消毒方法について

https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3seikatu/eigyo/kakunin3/ribi/oshirase/shoudoku.html

 

 

 

 

 

 

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BEWAY札幌美容協同組合 広報啓宣事業
機関紙「BE PRESS」2020/3/9号<特別号>

新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者施策について

(令和2年3月6日 現在)

 

昨年12月に中国湖北省武漢市から広まった新型コロナウイルスについて、既にご承知のとおり北海道内全域で感染者が報告されております。

 

組合員の皆さまにおかれましては、うつらないための手洗い、うつさないためのマスクの着用・咳エチケット等の感染対策の徹底、次亜塩素酸ナトリウム、消毒用アルコールを用いるなどの自店の衛生管理の維持・向上にこれまでと同様に努めていただきますとともに、冷静なご対応をお願い申しあげます。

 

また、北海道内におきましては、流行のピークを抑え、医療体制の強化や病床不足を防ぐなどを目的とした「小中公立校の休校」、「外出の自粛要請」等により一般消費者の外出が控えられ経済活動の停滞から、飲食店をはじめ多くの業種・店舗で売上減となっており、美容業においても来店数の減少、卒業式・入学式のお仕度のキャンセルなど同様に深刻な状況となっております。

 

当組合では、『機関紙「BE PRESS」2020/2/25号<特別号>』に続き、『機関紙「BE PRESS」2020/3/9号<特別号>』を発行し、融資制度、助成金制度について組合員の皆さまにお知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

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国税庁

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

 

国税庁は、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長することとしています。

国税庁のホームページでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/

 

 

国税庁

https://www.nta.go.jp/

 

国税庁
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(PDF/155KB)(令和2年2月27日)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 

 

 

 

 

 

 

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訪問(出張)美容
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対応について

 

このたび、当組合理事長宛に、札幌市保健福祉局高齢保健福祉部長より、訪問(出張)美容における「新型コロナウイルス感染拡大防止について」の連絡(令和2年2月26日付)がありました。

 

連日報道されておりますとおり、新型コロナウイルスの感染は拡大を続け、札幌市内においても感染者が複数名発生するなど、感染の拡大を防ぐ取組みが急務とされております。

最新の感染の発生状況を踏まえますと、お互いの距離が十分に取れていない状況で閉鎖性の高い場所に一定期間留まることが感染のリスクを高めるとされています。
つきましては、感染機会を減らすため、「札幌市高齢者理容・美容サービス事業実施業務」におかれましては、下記のとおり留意事項を踏まえてご対応いただきますようお願いいたします。(抜粋)

 

 

1 訪問対応時における留意事項

新型コロナウイルスについては、現時点で、どのような方が重症化しやすいか十分に明らかではありませんが、通常の肺炎などと同様に、高齢者は重症化しやすい可能性があると考えられます。

理容師・美容師が利用者宅等を訪問する際に、「ウイルスを持ち込みないこと」の配慮が重要となりまますので、下記についてご確認いただき、ご留意いただきますようお願いいたします。

 

(1) 訪問前に体調を確認し、下記症状により感染が疑われる場合は、訪問を取りやめること。

<感染が疑われる症状>

・発熱(37.5℃以上)やのどの痛み、咳が長引いている(1週間前後)状態

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある状態

 

(2) 利用者から訪問してほしくない旨の意向を示された場合等には、訪問を取りやめ、改めて日程調整を行うこと。また、利用者に対し、風邪のような症状が見られる場合は、利用を控えるように呼びかけること。

 

(3) 訪問に当たっては、手洗いやアルコール消毒、咳エチケットの徹底により、感染予防に十分配慮すること。

 

 

2 参 考
[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/
[厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
[北海道のコロナウイルス関連ページ]
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/informathion.htm

[札幌市のホームページ]

https://www.city.sapporo.jp/

 

 

 

 

 

 

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