国税庁

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

 

国税庁は、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、延長することとしています。

国税庁のホームページでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/

 

 

国税庁

https://www.nta.go.jp/

 

国税庁
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について(PDF/155KB)(令和2年2月27日)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

 

 

 

 

 

 

 

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