全美連・総合福祉共済制度

新型コロナウイルス感染症に関する入院見舞金のご請求について

 

 

全日本美容業生活衛生同業組合連合会(全美連)では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、総合福祉共済制度【特別給付金】入院見舞金について、これまでご加入者が新型コロナウイルスに感染された場合、入院に限らず宿泊・自宅療養についても、ご請求に基づき給付金をお支払いしておりました。

 

このたび政府の新型コロナウイルス対策方針が変更され、療養期間の短縮や全数把握が見直され、今後は詳細な報告の証明書類が発行されなくなります。

 

この政府の決定により、全美連では総合福祉共済制度「特別給付金」入院見舞金の対象を重症化リスクの高い方に変更することとなりました。

 

 

つきましては、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症に感染されたと診断された方は、重症化リスクの高い方のみの対象となりますので、お知らせいたします。

※その他の感染症は対象となりません。

 

なお、休業補償共済制度につきましては、本制度が入院のみの補償している共済制度ではないため、ご加入者が感染した場合、入院に限らず医師の指示による自宅療養期間も今までどおり給付金の対象となります。

※検査キットでの陽性などは対象外となります。

 

 

 

お問合せ先:札幌美容協同組合 (事務局)

TEL:(011)642-6066 FAX:(011)642-6065

 

 

 

 

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