【北海道】最低賃金が改定されました

 

 


【北海道】最低賃金は、北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用されます。
 

□ 時間額 810円
□ 効力発生年月日 平成29年10月1日

※発行日の前日(9/30)までは、786円

 

最低賃金には、正皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は参入されません

 

 

 

 

 

 

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